LGBT法は不要な法律

令和5年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」いわゆる「LGBT理解増進法」さらに省略して「LGBT法」という「性について理解を深めよう」という変な法律が交付されました。LGBTのうちLはlesbian、Gはgay、Bはbisexualの略で、いずれも性的指向が普通とは違う人たちの事です。一般社会で働く場合、性的指向はどうでもいいことで、社会に向かって高らかに宣言することではありません。会社の同僚、取引先、客、患者が知ったとしても、「私生活では勝手にどうぞ」で、わざわざ法律で理解を求める類のものではないのです。とはいえ、上司からパワハラを受けたり、同僚にからかわれてセクハラされたり、会社で不利益を被ることはあると思います。このような場合はハラスメント防止法に従えば良いわけで、LGBT法をハラスメント防止法に包含すればいいのです。性の理解を法律で求めてしまうと、次のような事態が起こるかもしれません。例えば、ゲイの人が同僚の男性を好きになりアプローチしたとします、相手の男性がゲイではない場合、当然嫌がります。その時に「気味が悪い」「ゲイは嫌い」と言って断った場合、「ゲイを理解していない、LGBT法違反だ」となるかもしれません。また、ジャニー喜多川氏は若い少年好きのゲイでしたが、ジャニー氏の行為を断らずに受け入れていたタレントもいる以上、LGBT法に従うと、ジャニー氏の性的指向を理解すべき、ということになりますよね?

 

「私生活では勝手にどうぞ」とはいかないのがLGBTのTつまりtransgenderです。日本語では「性同一障害」と言われてきました。精神障害の分類はWHOの「国際疾病移分類(ICD)」と米国精神医学会の「DSM分類」が使われます。「性同一障害」はICD分類では「精神・行動・神経発達障害」という精神障害に含めていましたが、2018年に精神障害から外れて「性の健康に関連する状態」という新しい分類に移行し、「性別不合」という名称に変更になりました。DSM分類でも「性別違和」に変更されました。すなわち精神障害ではないけれど、性に関して心に問題を抱えている状態ということです。「性別不和」は個人の心の中で起こっている状態で、他人は関係ありません。それを法律で理解を求めようというのは、自身の心の問題に由来する生きづらさの解決を社会に押し付けるということになります。

 

「性別不和」で大きな問題となるのは、「体が男性で心が女性」つまり「生まれたときの性別は男性、性自認は女性」の人でしょう。この人たちを「トランスジェンダー女性」と表現します。LGBT法の交付に際して、厚生労働省は「公衆浴場で性別不和の男性が女性用の浴場の利用を求めても、施設側が身体的な特徴の性をもって男女を判断し、断ることを容認する」という通達を出しています。「女湯に入ることを禁止する」と言わず、「判断を各施設に委ねる」というところが政府のずるい所です。2023年11月13日、「体は男で、心が女」だと主張する「男性」が桑名市の温泉施設の女湯に入って体を洗い現行犯逮捕された、という事件がありました。この手の事件は以前からあったはずですが「LGBT法」の交付により男性が女湯に入る口実を与えることになってしまいました。また、2023年12月8日、米子市内の大衆浴場の女湯で、20代の女性の体を触るわいせつな行為をして32歳の男が逮捕されました。8日の時点で、米子警察署は男の心が女性であるかどうかは捜査中で、男性器がついているかは確認中とのことです。「えっ、心が女かどうかは関係ないでしょう、男性というだけでダメでしょう」と私は思いましたが、LGBT法のせいで警察も大変です。もし心が本当に女であれば罪は軽くなる、あるいは無罪放免になるのでしょうか?

 

⇒(次のコラムへ)トランスジェンダー女性が女子トイレに入ってきました、十数年前のことです。

2024年01月02日