ハラスメントの有無に証人は必要?

一般的にセクハラの場合は証人を必要としませんが、パワハラなどの場合も、私は証人は必要ないと考えます。セクハラはもちろんの事、パワハラも誰もいない場所や時間帯に行われることがあるからです。ハラスメントの調査委員会が開催された場合、証人がいるかどうかを問われます、特に弁護士がこだわります。証人がいないのでハラスメントは無かったという結果に至ることもあります。「いじめ防止対策推進法」は小中高校のいじめを対象としていますが、いじめの定義を「他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為」により「対象生徒が心身の苦痛を感じているもの」として、被害者の心情を重視しています。つまり、加害者にいじめの意識がなく、いじめを否定してもいじめと認識されるのです。ハラスメントも同じです。被害者が苦痛を感じていれば、証人がいなくても加害者が否定してもハラスメントなのですただし、普通の指導や注意が、被害者の受け止め方によってはパワハラと感じることもあります。どう解決するかは相談担当者や事業主の調整能力にかかっています。

 

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2022年11月24日