ハラスメントで懲戒免職されるのはどんな時?
一般的に企業で最も重い処分である懲戒免職が科せられるのは、横領や情報漏洩など社会通念上許しがたい不祥事を起こした場合です。業種によって違いがあり、公立の学校では、懲戒免職の原因でもっとも多いのが児童・生徒に対する「わいせつ行為」です 。男性教員がほとんどですが、教え子と性行為をして懲戒免職処分を受けた女性教員もいます。参考までに、相手が「生徒」であっても愛があれば、つまり真剣交際であれば「わいせつ行為」にはならず、教員が性的欲望を満たすためだけに性行為をすることが処罰の対象となるわけです。ただし相手が13歳未満の「児童」の場合は、真剣交際であっても「強制わいせつ罪」が成立します。つまり、対象が小学生の場合はいかなる理由でも性行為はダメということです。当然ですね。でも、中学生と教員の真剣交際って有りでしょうか?
*学校教育法では「児童」は小学生、「生徒」は中高校生を示します。
ハラスメントを行った場合の懲戒処分はどうでしょうか?どうようなハラスメントであっても、懲戒免職を科すことができるのは、レイプ、強制わいせつ、暴行など刑事事件に相当するような場合です。ハラスメントに対する懲戒処分は「訓告または戒告(公務員の場合)」、「減給」「出勤停止または停職(公務員の場合)」が多いです。「降格」もありです。どのような処分が適当か法的な決まりはありませんが、公務員では、知事や市町村長などの任命権者の裁量に任せられています。民間企業で事業主が懲戒処分を行うには、就業規則に「懲戒処分の種類」や「手続きの仕方」が記載してあることが必要です 。
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